【ワンポイントレッスン】~安全衛生改善計画~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働安全衛生法 】
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画を作成すべきことを指示することができるが、厚生労働大臣は、安全衛生改善計画が労働災害の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。
《解答》
✕
本問の安全衛生改善計画には本問後段の厚生労働大臣の「変更指示の規定はない」。なお、労働安全衛生法第78条の特別安全衛生改善計画には、厚生労働大臣の変更指示の規定がある。
《解説》
久しぶりに登場しました。
長い文章で受験者を疲れさせ、判断力を鈍らせてくるタイプの問題です(笑)
ですが、心配はいりません。
実はこの手の「長文問題」は、むしろチャンスです。
文章が長い問題ほど、問われているポイント自体はシンプルなことが多く、落ち着いて最後まで読めば、正誤判断はそれほど難しくありません。
これは本当です。
仮に、
「文章が長い」うえに「内容も難しい」問題だった場合、
ほとんどの受験者が解けません。
つまり、間違えても合否には影響しないのです。
ですので、長文問題に出会ったら「ラッキー」と考えて、冷静に読み進めましょう。
それでは、「安全衛生改善計画」について整理します。
まず、この制度には次の2種類があります。
- 安全衛生改善計画(通常版)
- 特別安全衛生改善計画(特別版)
いわば、「通常モード」と「緊急モード」です。
■ 安全衛生改善計画(通常版)
総合的な改善措置が必要と判断された場合に、
都道府県労働局長が作成を指示できます。
■ 特別安全衛生改善計画(特別版)
重大な労働災害が発生し、再発防止が必要な場合に、
厚生労働大臣が作成を指示します。
つまり、
- 通常版:重大事故がなくてもOK(局長が判断)
- 特別版:重大事故が発生した場合(大臣が対応)
という違いがあります。
さらに重要なポイントです。
特別安全衛生改善計画については、
厚生労働大臣が「内容が不適切」と判断した場合、
計画の変更を指示することができます。
今回の問題は、まさにここが問われています。
「安全衛生改善計画(通常版)」であるにもかかわらず、
厚生労働大臣が変更指示できる、という内容になっているため、
結論は「✕」です。
最後に、キーワードを整理します。
【安全衛生改善計画】
・総合的な改善措置
・都道府県労働局長が指示
・変更指示の規定なし
【特別安全衛生改善計画】
・重大災害の再発防止
・厚生労働大臣が指示
・変更指示も可能
この整理ができていれば、このテーマは楽勝です(^^)

試験で長い文章で出てきてもビビる必要はありません。

