【ワンポイントレッスン】~現物給与の取扱い~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

《解答》

 

現物給与の価額の適用に当たって、派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、「派遣元事業所」が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することとされる。

《解説》

今回の問題は、私自身が直前期に実際に間違えたものです。

原因は、ある科目の知識と混同してしまったことでした。
同じ失敗をしないためにも、ここでしっかり整理しておきましょう。

混同していたのは、「労働一般常識」の最低賃金法における論点です。

最低賃金法では、派遣労働者の地域別最低賃金について、
派遣元ではなく、派遣先の事業所の所在地を含む地域で定められた地域別最低賃金が適用されます。

一方、今回のテーマである健康保険法における現物給与の価額は異なります。
派遣元と派遣先の所在する都道府県が異なる場合でも、
派遣先ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額が適用されます。

なお、健康保険法では、在籍出向や在宅勤務などにより、
適用事業所以外の場所で常時勤務している場合であっても、
勤務地ではなく、使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を用います。

このように、健康保険法における本論点は頻出です。
また、最低賃金法も出題論点がある程度限られているため、
まずまず出題されやすいテーマといえます。

出題されたら、是非思い出してください。
健康保険法と労働一般常識では、結論が逆になるという点です。

まとめると、

  • 健康保険法:派遣元

  • 労働一般常識(最低賃金法):派遣先

この対比を、しっかり頭に入れておきましょう。

 


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