【ワンポイントレッスン】~「企業型」の加入者期間~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定拠出年金法 ~ 】
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。
《解答》
✕
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、「その資格を取得した月にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。」
《解説》
確定拠出年金における企業型年金の加入者期間は、
原則、資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までです。
健康保険や国民年金など、他の社会保険と同じく、原則通り、
月 から 前月 まで
です。
ただし本問のように、取得した月に喪失した場合は、
健康保険や国民年金など、他の社会保険とは異なり、
加入者でなかったものとみなされます。
同月得喪の場合は、他の社会保険とは異なると覚えておきましょう。
ちなみに、少し前にやりました「確定給付企業年金」も、今回の「確定拠出年金の企業型」と同じく、
同月得喪の場合は、加入者でなかったものとみなされます。

加入者期間に関しては、「確定給付企業年金」と「確定拠出年金の企業型」と同じと押さえましょう。

