【ワンポイントレッスン】~保険事故の範囲~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

通勤災害や労働者以外の者(請負など)の業務上の災害も健康保険の保険事故の範囲内とされる。

《解答》

《解説》

この問題の答えを聞いて「あれ?通勤災害は労災保険じゃなかったっけ?」と思われた方も多いのではないでしょうか?私も当時、思いました。

その疑問、解決します( ͡° ͜ʖ ͡°)

まず、健康保険法第1条に「労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行う」と書いてあります。つまり、通勤災害は「業務災害以外」にあたりますので、健康保険の給付対象になります。

ですが、

労災保険の給付を受けられる場合には、健康保険からの給付は行われません。つまり、労災保険の給付が優先されるということです。こちらも健康保険法第55条に調整規定としてしっかりと記載されています。

「通勤災害」ときたら「労災保険」という思考回路は合っているのですが、同時に「業務災害以外」にも該当しますので健康保険の保険事故の範囲内であるということも、頭に入れておきましょう。あくまで調整の結果、労災が優先されるということです。

今回の問題で、いかに条文が大切か、痛感するのではないでしょうか?日頃から条文ベースで勉強を進めることが、社労士試験合格には必須です。むしろ、そこで「合格者」と「不合格者」が分かれると私は思います。

予備校の基本テキストはおそらく、どこも条文ベースで学習できるようにできていると思います。私が使用した大原さんはまさにそうでした。もちろん、サブ的な教材(社労士24のような)も非常に有益なのですが、あくまで基本テキストをベースにすべき理由がここにあります。

 


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