【ワンポイントレッスン】~二次健康診断等給付~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】
労災保険法における保険給付は、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付の3つである。
《解答》
✕
労災保険法における保険給付は、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び「二次健康診断等給付」の「4つ」である。
《解説》
労災保険法における給付は全部で4種類あります。
その中でも少し影が薄いのが「二次健康診断等給付」です。
ですが、これは過労死防止という重要な役割を持つ、れっきとした給付の一つです。
今回は、この「二次健康診断等給付」のポイントを整理していきましょう。
「二次健康診断“等”」の意味とは?
「等」と付いている理由は、給付内容が次の2つで構成されているためです。
- 二次健康診断
- 特定保健指導
つまり、
診断+面接指導がセットになった給付です。
制度の目的
この給付の目的はシンプルです。
👉 過労死の予防
そのため、一次健康診断の結果を受けて、一定の条件に該当した場合に利用できます。
【重要ポイント①】4項目すべてに異常が必要
給付を受けるためには、一次健康診断で
次の4項目すべてに「異常な所見」があることが必要です。
- 血圧検査
- 血液検査
- 脳血管疾患に関する所見
- 心臓疾患に関する所見
⚠️ ここが重要
→ 1つでも欠けると対象外になります。
【重要ポイント②】「異常な所見」と「発症」は別
ここは非常に間違えやすいポイントです。
対象となるのはあくまで
👉 「異常な所見」がある段階
つまり、
- まだ病気と確定診断されていない状態
である必要があります。
もし、
- 脳血管疾患
- 心臓疾患
などが実際に発症している場合は、この給付の対象外です。
👉 この場合は予防ではなく「治療」が必要になるためです。
【重要ポイント③】実施ルール(試験頻出)
■ 回数
- 二次健康診断:1年度につき1回
- 特定保健指導:診断ごとに1回
■ 実施機関
- 都道府県労働局長が指定した
健診給付病院・診療所で実施
■ 請求手続
次の3点をすべて満たす必要があります。
- 一次健康診断後「3か月以内」
- 健診給付病院等を経由
- 所轄の都道府県労働局長へ請求
まとめ
「二次健康診断等給付」は、過労死を防ぐための重要な制度です。
押さえるべきポイントは次の3つです。
- 4項目すべてに異常所見が必要
- 「異常所見」であり「発症」ではない
- 回数・機関・請求手続のルールを正確に理解する
地味ですが、試験でも実務でも差がつくテーマです。
この機会にしっかり整理しておきましょう!

