【ワンポイントレッスン】~船舶所有者の届出期限~

《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】

船舶所有者は、その住所に変更があったときは、10日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。

《解答》

 

船舶所有者は、その住所に変更があったときは、「速やかに」、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。

《解説》

厚生年金保険法における船舶所有者の届出期限は、
原則「10日」です。

通常、事業主の届出期限は「5日」と定められているものが多い中で、
船舶所有者については例外的に「10日」と、やや長めに設定されています。

ただし、唯一の例外があります。

それが、
住所または氏名に変更があった場合です。

この場合に限り、届出期限は
「速やかに」
とされています。

👉 つまり整理すると、

船舶所有者の届出期限

  • 原則:10日

  • 例外:住所・氏名の変更のみ「速やかに」

この例外さえ押さえておけば、
「船舶所有者ときたら10日」
と覚えてしまって問題ありません。

 


\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です