【ワンポイントレッスン】~船舶所有者の届出期限~
《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】
船舶所有者は、その住所に変更があったときは、10日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。
《解答》
✕
船舶所有者は、その住所に変更があったときは、「速やかに」、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。
《解説》
厚生年金保険法における船舶所有者の届出期限は、
原則「10日」です。
通常、事業主の届出期限は「5日」と定められているものが多い中で、
船舶所有者については例外的に「10日」と、やや長めに設定されています。
ただし、唯一の例外があります。
それが、
住所または氏名に変更があった場合です。
この場合に限り、届出期限は
「速やかに」
とされています。
👉 つまり整理すると、
船舶所有者の届出期限
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原則:10日
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例外:住所・氏名の変更のみ「速やかに」
この例外さえ押さえておけば、
「船舶所有者ときたら10日」
と覚えてしまって問題ありません。


