【ワンポイントレッスン】~傷病手当金~
《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が事業外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
《解答》
✕
本肢については、「4日」ではなく「3日」である。
《解説》
この問題は、一見すると簡単そうに見えます。
しかし、実際には意外と間違える人が多いのではないでしょうか。
正直に言うと、私自身も試験直前期に間違えました(^^;)。
「待期期間3日間」は覚えている。でも…
「待期期間は3日間」という点自体は、多くの受験生が覚えています。
問題になるのは、本肢のように 「4日を経過した日」 という表現が出てきたときです。
たとえば、
ケガをしてから4日間が経過した日
= 待期期間3日間を終えた“翌日”では?
このように考え始めると、
もはや 法律の問題というより日本語の解釈問題 になってしまいます。
そして一度この思考に入ると、
どんどん沼にはまってしまうのです。
だからこそ「条文」が重要
こういうときこそ、頼るべきは 条文 です。
健康保険法第99条には、次のように明確に書かれています。
被保険者が療養のため労務に服することができないときは、
その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から
労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
条文をそのまま押さえていれば、
「4日を経過した日」という表現に すぐ違和感を覚えられる 問題です。
理屈で覚えると、魔が差す
一方で、
-
待期期間は3日間
-
なんとなく日数で理解している
という状態だと、
「経過した日って書いてあるし、4日目でいいのかな…?」
と、一瞬の迷い(=魔が差す) が生じます。
その結果、知っているはずの論点で失点してしまうのです。
この問題が教えてくれること
この問題から学べるのは、次の点です。
-
基本事項こそ 条文ベースで学習する
-
条文は 丸暗記する必要はない
-
ただし、普段から音読しておくことで
「あれ?」という違和感に気付けるようになる
私は受験生時代、この問題でそれを痛感しました。
まとめ
条文に立ち返れるかどうか。
この差が、合格と不合格を分ける――
私はそう思っています。

