【ワンポイントレッスン】~傷病手当金~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が事業外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

《解答》

 

本肢については、「4日」ではなく「3日」である。

《解説》

この問題は、一見すると簡単そうに見えます。
しかし、実際には意外と間違える人が多いのではないでしょうか。

正直に言うと、私自身も試験直前期に間違えました(^^;)。


「待期期間3日間」は覚えている。でも…

「待期期間は3日間」という点自体は、多くの受験生が覚えています。
問題になるのは、本肢のように 「4日を経過した日」 という表現が出てきたときです。

たとえば、

ケガをしてから4日間が経過した日
= 待期期間3日間を終えた“翌日”では?

このように考え始めると、
もはや 法律の問題というより日本語の解釈問題 になってしまいます。

そして一度この思考に入ると、
どんどん沼にはまってしまうのです。


だからこそ「条文」が重要

こういうときこそ、頼るべきは 条文 です。

健康保険法第99条には、次のように明確に書かれています。

被保険者が療養のため労務に服することができないときは、
その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から
労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

条文をそのまま押さえていれば、
「4日を経過した日」という表現に すぐ違和感を覚えられる 問題です。


理屈で覚えると、魔が差す

一方で、

  • 待期期間は3日間

  • なんとなく日数で理解している

という状態だと、

「経過した日って書いてあるし、4日目でいいのかな…?」

と、一瞬の迷い(=魔が差す) が生じます。
その結果、知っているはずの論点で失点してしまうのです。


この問題が教えてくれること

この問題から学べるのは、次の点です。

  • 基本事項こそ 条文ベースで学習する

  • 条文は 丸暗記する必要はない

  • ただし、普段から音読しておくことで
    「あれ?」という違和感に気付けるようになる

私は受験生時代、この問題でそれを痛感しました。


まとめ

条文に立ち返れるかどうか。
この差が、合格と不合格を分ける――
私はそう思っています。

 


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