【ワンポイントレッスン】~社会保険審査会~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識  】

社会保険審査会は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求または審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は公開しない。

《解答》

 〇

《解説》

さあ、社会保険一般常識もいよいよ大詰め。

今回は社会保険審査会に関する設問です。

審査請求の事件を取り扱う機関として、地方厚生局に「社会保険審査官」を置き、中央の厚生労働大臣の下に「社会保険審査会」を置きます。

審査請求が行われた場合、

社会保険審査官 ⇒ 社会保険審査会 

の順番で審理されます。
※一審制の場合はいきなり社会保険審査会による審理。

ここで一旦、社会保険審査官と社会保険審査会についてまとめます。

社会保険審査官 ⇒ 103人

厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる

社会保険審査会 ⇒ 委員長及び委員5人

人格が高潔で、社会保障に関する識見を有し、かつ法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命する

このように、社会保険審査会の方が上位のイメージでOKです。


さて、ここからが今回の設問についてです。

社会保険審査会のメンバーのうちの3人からなる合議体によって、審査請求された事件を合議します。

そして、この合議公開しないのが原則です。

ちなみに、審理公開するのが原則です。

ここは混同しがちなので要注意。

「合議」と「審理」で公開するかしないか、結論が真逆になります。

合議 ⇒ 公開しない

審理 ⇒ 公開する

ちなみに、

合議 ⇒ 最終的にその審査請求を「認容」するのか「棄却」するのか決定すること

審理 ⇒ 審査請求された事件について、審理員が意見陳述などを通じて、その処分が違法か不当かを調査・確認すること

です。

この区別があいまいだと、今回のような設問に逆の解答をしてしまいます。

実は私も直前期までこの「合議」と「審理」の区別ができておらず、間違えてしまいました。

皆さんはこの機会に、しっかり押さえておいてください。


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