【ワンポイントレッスン】~特別療養費~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 国民健康保険法 ~ 】
市町村及び国民健康保険組合は、保険料を滞納している世帯主又は組合員が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に、当該市町村又は国民健康保険組合が保険料納付の勧奨等を行ってもなお等が保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養または指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、療養費を支給する。
《解答》
✕
本問において支給されるのは、療養費ではなく「特別療養費」である。
《解説》
今回の問題も、社労士試験では頻出の定番問題です。
しかも、内容自体は簡単なのに何度も間違えてしまう厄介なタイプ。
それはなぜか。
理由はシンプルで、
問題文が異様に長い上に、ひっかけの論点が最後の最後に出てくるからです(笑)
長文を読み続けて疲れ切ったところで、
「現物給付の代わりに現金給付になるケースだから療養費でOKだ!」
と安心して、つい 〇と判断してしまう。
しかし残念ながら、この場合に支給されるのは、
通常の療養費ではなく「特別療養費」。
つまり――
現金給付であっても、ただの療養費ではなく、
保険料滞納に対する“罰”としての特別な療養費なのです。

このように、
長文で受験生を疲れさせ、最後に冷静な判断力を奪う問題は、社労士試験ではお決まりのパターン。
対処法はただ一つ。
問題演習を繰り返すこと。
何度も問題文を読み、何度も解答する。
そうすれば、長文を読むのにも慣れ、冷静な判断ができるようになってきます。
逆に言えば、
この問題で引っかかっているうちは、まだ演習量が足りません。
感情を挟まず、淡々と。
ロボットのように、毎日コツコツ数をこなしていきましょう。
それが、社労士試験合格への近道です。

