【ワンポイントレッスン】~遺族厚生年金の年金額~
《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれたものであるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
《解答》
〇
本肢の遺族厚生年金(長期要件)の額の計算については、生年月日に応じた乗率の読み替えが適用される。
《解説》
はい、昨日の復習です。
- 給付乗率の「読み替え」があるのは、老齢厚生年金と遺族厚生年金(長期要件)
でしたね。

今回の問題を解くカギは、遺族厚生年金の「長期要件」を正しく理解できているかどうかにあります。ここで一度、短期要件と長期要件を整理しておきましょう。
【短期要件】
①被保険者が死亡したとき
②被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
③障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
【長期要件】
④老齢厚生年金の受給権者(被保険者期間を有する者のうち、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上である者に限る。)が死亡したとき
⑤被保険者期間を有する者のうち、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上である者が死亡したとき
となります。
今回の問題は④に該当するため、「長期要件」となります。 長期要件であることさえ判別できれば、あとは昨日お伝えした上記表に当てはめるだけで、スッと答えが導き出せたはずです。
記憶定着のコツ
この表は非常に重要なので、あえて2日連続で登場させました! 短期間に何度も繰り返すことで、知識は定着していきます。「忘れたらどうしよう」と不安になる必要はありません。大事なのは、ただただ繰り返すことです。

