【ワンポイントレッスン】~休業補償給付~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】

労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を超える場合にあっては最高限度額に相当する額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額とする。

《解答》

 ✕

労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(「最高限度額を適用しないもの」)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(「最高限度額を超える場合は、最高限度額」)の100分の60に相当する額とする。

《解説》

わかりづらい文章ですね(笑)

要は、部分算定日に係る休業補償給付の額は、どのように求めますか?という問題です。

公式は、

(給付基礎日額 ー 賃金) × 100分の60

です。

大事なポイントが2つあります。

①給付基礎日額に100分の60をかける前に、賃金を引く

②最高限度額を適用するのは、給付基礎日額から賃金を引いた後の額

上記のうち②が、今回出題されている部分です。

つまり、100分の60をかけるにしても、最高限度額を適用するにしても、「まずは最初に給付基礎日額から賃金を引いてくださいね!」ということです。

「初手で賃金を引く」

声に出して10回唱えて下さい。

これも大原の金沢先生がしつこく言われていることですが、本当に大事です。

 


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