【ワンポイントレッスン】~随時改定の例外~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級49等級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3ヵ月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。

《解答》

 

標準報酬月額が第49等級(報酬月額1,295,000円以上1,355,000円未満)である者が、昇給により第50等級で報酬月額1,415,000円以上に該当した場合、実質2等級の変動と考え随時改定の対象となる。

《解説》

健康保険法の中でも、**標準報酬月額の「随時改定」**は特に出題頻度の高いテーマです。
今回は、その基本と、例外的に随時改定が行われるケースについて整理します。


標準報酬月額の「随時改定」とは?

随時改定とは、次のような場合に標準報酬月額を見直す制度です。

被保険者が、同一の事業所において
継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除した額が、
現在の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて
著しく高く、または低くなった場合に、
保険者等が必要と認めるときは、標準報酬月額を改定する。

具体的な要件を確認しましょう。


随時改定の3つの要件

随時改定が行われるためには、次の①〜③すべてを満たす必要があります。

固定的賃金に変動があったこと
(昇給・降給、手当の新設・廃止など)

② 固定的賃金の変動後、
 継続した3か月間の平均報酬月額に基づく等級と、
 現在の標準報酬月額の等級との間に
 2等級以上の差が生じたこと

③ その3か月すべてについて、
 報酬支払基礎日数が17日以上であること


今回の問題のポイント:②の例外

問題文で問われているのは、②の要件を満たさなくても随時改定が行われる特例です。

通常は「2等級以上の差」が必要ですが、
1等級の差でも随時改定が行われるケースがあります。


なぜ例外があるのか?

標準報酬月額の等級は、1級〜50級までです。

たとえば、現在49級の人が大幅に昇給したとしても、
上がれるのは最大で50級まで。
つまり、2等級以上の差が生じることは不可能です。

このままだと、
「明らかに報酬が増えているのに、随時改定ができない」
という不合理が生じてしまいます。

そのため、上限・下限に関しては例外が設けられています。


上限側の例外(49級 → 50級)

現在 49級 の被保険者について、

  • 固定的賃金の変動があり

  • 変動後3か月間の平均報酬月額が
    1,415,000円以上となった場合

👉 1等級の差であっても
翌月から標準報酬月額は 50級に随時改定されます。


下限側の例外(2級 → 1級)

逆のケースもあります。

現在 2級 の被保険者について、

  • 固定的賃金の変動があり

  • 変動後3か月間の平均報酬月額が
    53,000円未満となった場合

👉 翌月から標準報酬月額は 1級に随時改定されます。


試験対策のまとめ

  • 原則:2等級以上の差が必要

  • 例外:

    • 上限側:1,415,000円以上 → 50級

    • 下限側:53,000円未満 → 1級

  • この 「1,415,000円」と「53,000円」は
    試験で狙われやすい数字なので、必ず押さえておきましょう。

ここは必殺の語呂合わせで覚えましょう!大原さんで教えてもらいました。

大原さんで教わった語呂合わせで私が一番好きな語呂合わせです(^^)

 


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