【ワンポイントレッスン】~随時改定の例外~
《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】
標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級49等級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3ヵ月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。
《解答》
〇
標準報酬月額が第49等級(報酬月額1,295,000円以上1,355,000円未満)である者が、昇給により第50等級で報酬月額1,415,000円以上に該当した場合、実質2等級の変動と考え随時改定の対象となる。
《解説》
健康保険法の中でも、**標準報酬月額の「随時改定」**は特に出題頻度の高いテーマです。
今回は、その基本と、例外的に随時改定が行われるケースについて整理します。
標準報酬月額の「随時改定」とは?
随時改定とは、次のような場合に標準報酬月額を見直す制度です。
被保険者が、同一の事業所において
継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除した額が、
現在の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて
著しく高く、または低くなった場合に、
保険者等が必要と認めるときは、標準報酬月額を改定する。
具体的な要件を確認しましょう。
随時改定の3つの要件
随時改定が行われるためには、次の①〜③すべてを満たす必要があります。
① 固定的賃金に変動があったこと
(昇給・降給、手当の新設・廃止など)
② 固定的賃金の変動後、
継続した3か月間の平均報酬月額に基づく等級と、
現在の標準報酬月額の等級との間に
2等級以上の差が生じたこと
③ その3か月すべてについて、
報酬支払基礎日数が17日以上であること
今回の問題のポイント:②の例外
問題文で問われているのは、②の要件を満たさなくても随時改定が行われる特例です。
通常は「2等級以上の差」が必要ですが、
1等級の差でも随時改定が行われるケースがあります。
なぜ例外があるのか?
標準報酬月額の等級は、1級〜50級までです。
たとえば、現在49級の人が大幅に昇給したとしても、
上がれるのは最大で50級まで。
つまり、2等級以上の差が生じることは不可能です。
このままだと、
「明らかに報酬が増えているのに、随時改定ができない」
という不合理が生じてしまいます。
そのため、上限・下限に関しては例外が設けられています。
上限側の例外(49級 → 50級)
現在 49級 の被保険者について、
-
固定的賃金の変動があり
-
変動後3か月間の平均報酬月額が
1,415,000円以上となった場合
👉 1等級の差であっても、
翌月から標準報酬月額は 50級に随時改定されます。
下限側の例外(2級 → 1級)
逆のケースもあります。
現在 2級 の被保険者について、
-
固定的賃金の変動があり
-
変動後3か月間の平均報酬月額が
53,000円未満となった場合
👉 翌月から標準報酬月額は 1級に随時改定されます。
試験対策のまとめ
-
原則:2等級以上の差が必要
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例外:
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上限側:1,415,000円以上 → 50級
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下限側:53,000円未満 → 1級
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この 「1,415,000円」と「53,000円」は
試験で狙われやすい数字なので、必ず押さえておきましょう。
ここは必殺の語呂合わせで覚えましょう!大原さんで教えてもらいました。

大原さんで教わった語呂合わせで私が一番好きな語呂合わせです(^^)

