【ワンポイントレッスン】~給付の種類②~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定給付企業年金法 ~ 】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金)は老齢給付金と遺族給付金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と脱退一時金の給付を行うことができる。

《解答》

 

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金)は「老齢給付金と脱退一時金」の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、「障害給付金と遺族給付金」の給付を行うことができる。

《解説》

前回の復習です。

確定給付企業年金の給付の種類は全部で4つ。

そのうち、必須給付が2つ、任意給付が2つでした。

《必須給付》

  • 老齢給付金
  • 脱退一時金

《任意給付》

  • 障害給付金
  • 遺族給付金

必須給付は、退職年金である「老齢給付金」と退職一時金である「脱退一時金」です。

後の「確定拠出年金」の給付の種類としっかり分けて覚えるためにも、

今回の「確定給付企業年金」の給付の種類は確実に覚えるようにしてください。

 


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