【ワンポイントレッスン】~脱退一時金②~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定拠出年金法 ~ 】

当分の間、通算拠出期間が1か月以上10年以下でその他の要件を満たす者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

《解答》

 

通算拠出期間が「1か月以上5年以下」でその他の要件を満たす者は、本問の脱退一時金の支給を請求することができる。

《解説》

前回に引き続き、確定拠出年金法の中でも1番の難所である「脱退一時金」についてです。

個人型年金(iDeCo)における脱退一時金の支給要件は、かなり厳しいものであると前回お伝えしました。

ほぼもらうのが不可能なレベルです。

本問では、その要件のうちの1つ、⑥について問われています。

数値要件なので、ここは語呂合わせの出番です(笑)


通算拠出期間 ⇒ か月以上年以下

個人別管理資産 ⇒ 25万円以下


つまり、

IKKO マツコ
(1・5・ま(たは)・25)

です。

こちらも、大原の金沢先生が考案されたものです。

ここぞという時に、秀逸な語呂合わせを繰り出してくれます。

これだけでだいぶ脳への負担が軽減されますよね(笑)感謝です!

ちなみに、今回の問題の中の後半部分、「脱退一時金」の請求先も押さえどころです。

個人型年金運用指図者 ⇒ 個人型記録関連運営管理機関

個人型年金運用指図者以外 ⇒ 国民年金基金連合会

以上、必ず区別して覚えてください。

 


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