【ワンポイントレッスン】~就業制限業務~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働安全衛生法 】
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全また衛生のための特別の教育を行わなければならない。
《解答》
✕
本問の業務においては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有するものでなければ、当該業務につかせてはならない。
《解説》
ここは初学者が陥りやすいテーマです。
本問は、一見すると正しい文章に感じてしまいますが、明確な誤りの文章です。
この問題で問われていることはズバリ、「特別教育」の対象業務と「就業制限」の対象業務をしっかりと区別できていますか?という部分です。
ここで少し整理します。
「特別教育」とは、安全衛生教育のうちの1つです。
安全衛生教育には、
①雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育
②特別教育
③職長等の教育
の3つがあり、そのうちの1つです。
この「特別教育」の対象業務は”やや危ない業務”です。
一方、「就業制限業務」というのは、”かなり危ない業務”です。
本問の「最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務」は、”かなり危ない業務”にあたるため、「就業制限業務」の対象であり、「特別教育」の対象ではないため、✕となります。
ではこの”やや危ない業務”と”かなり危ない業務”の見分け方は?
実はすごく簡単です。
「特別教育」の対象となる”やや危ない業務” ⇒ 「~トン未満の~」「小型~」
「就業制限業務」の対象となる”かなり危ない業務” ⇒ 「~トン以上の~」「小型を除く」「発破」
以上です。
要するに、”やや危ない業務”は比較的小さいものを扱う業務時で、”かなり危ない業務”は比較的大きなものを扱う業務と「発破」です。
「発破」とは爆発させることですから、さすがに”かなり危ない業務”となります。

以上を押さえた上で、その業務が「特別教育」の対象なのか、「就業制限業務」の対象なのか、その対応関係を見ていけば良いのです。
簡単ですね!

