【ワンポイントレッスン】~障害基礎年金の保険料納付済期間~

《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

《解答》

 

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、障害基礎年金の保険料納付要件の適用については、保険料納付済期間とされる。

《解説》

障害基礎年金は、老齢基礎年金とは仕組みが異なります。
最大のポイントは、「40年満額」という発想がないという点です。

そのため、
20歳前の期間や60歳以降の期間であっても、納付済期間として扱われ、年金額の支給月数に含まれます。

この論点は、初見だと意外に間違えやすいところです。

よくある間違いには、次の2パターンがあります。


① 単純な読み間違い

問題文の「障害基礎年金」を、無意識に「老齢基礎年金」と読み替えてしまうケースです。
この場合、反射的に「〇」と判断してしまいがちです。


② 初見ゆえの思い込み

「老齢基礎年金がそうだから、障害基礎年金も同じだろう」と、
なんとなく同じ扱いだと錯覚してしまうパターンです。


こうしたミスを防ぐ一番の方法は、一度この問題に出くわし、間違えておくことです。
一度引っかかっていれば、次に同じ論点が出たときは、ほぼ確実に正解できます。

このように、
一見シンプルな論点でも、未経験の問題は思った以上に間違えやすいものです。

今回の設問は、
「知識だけでなく、問題演習量がいかに重要か」を教えてくれる典型的な問題だと言えるでしょう。

 


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