【ワンポイントレッスン】~障害(補償)等年金の改定~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】
障害補償一時金を受ける労働者の当該障害の程度が自然的経過により増進したため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとする。
《解答》
✕
障害補償一時金を受ける労働者の当該障害の程度が自然的経過により増進したため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合であっても、改定の取扱いはない。
《解説》
昨日やりました「加重障害」と比較して覚えておくべきものとして、「障害(補償)等年金の改定」がありました。
復習しておきますと、「障害(補償)等年金の改定」とは、
障害(補償)等年金のを受ける労働者の障害の程度が加齢など自然的経過により増悪又は軽減して新たな障害等級に該当する場合に、年金額が改定する
というものです。
改定があるのは、あくまで「年金」であることがポイントです。
本問の場合、「障害補償一時金を受ける」とあるので✕です。
一時金は、受給した時点でその障害に対する補償は完了していますので、その後悪化してもそれ以上の補償はしないということです。
「年金」と「一時金」では、扱いにかなり差があるとイメージしておきましょう!
