【ワンポイントレッスン】~賃金~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働保険徴収法】
退職金(就業規則に定めあり)は、労働保険徴収法における賃金に該当する。
《解答》
✕
《解説》
シンプルですが、「アレ?どっちだっけ?」となる問題ではないでしょうか?初学者以外の方でも、なかなか即答できないかもしれません。
なぜなら、科目によって答えが違うからです。
具体的には、「労働基準法」においては、退職金は基本的には賃金に該当しませんが、就業規則で制度化されている場合には賃金に該当します。
一方、問題にある「労働保険徴収法」においては、たとえ就業規則に定められていても、賃金には該当しません。
この「賃金」に該当するか?という問題は、「労働基準法」「雇用保険法」「労働保険徴収法」「健康保険法(※報酬)」で登場します。基本給など、当たり前に賃金と考えられるものは全科目共通でもちろん「賃金」にあたりますが、今回のように退職金や賞与に関しては科目により答えが逆になるので注意が必要です。

