【ワンポイントレッスン】~フレックスタイム制~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働基準法】

フレックスタイム制を採用した場合においても、労働基準法の休憩について一斉休憩が必要な場合には、休憩時間は一斉に付与しなければならない。

《解答》

 

フレックスタイム制は、始業と終業の時刻について労働者の自主的な決定に委ねられているだけで、休憩時間については、労働者の自主的な決定に任せることにはなっていない。したがって、一斉付与の原則の適用のない業種の事業場又は一斉付与の適用の除外に係る労使協定を締結した事業場を除いて、フレックスタイム制を採用していても、休憩は一斉に与えなければならない。

《解説》

イメージだと、フレックスタイム制の労働者は自由に休憩も取れそうなものですが、法律上は「一斉付与」の原則通りということです。フレックスと聞くと「勝手に働いて、勝手に休憩して」みないなイメージありますよね(笑)

細かい論点ですが、このような論点は、しっかりと学習している人とそうでない人とで差がつく問題だと思います。

社労士試験においては、常識で考えれば正誤判断できる設問と、常識で考えると逆に正誤判断を誤ってしまう設問があり、後者を正確に判断できるかどうかで合否が分かれます。

ちなみに私はこの問題、直前期に間違えました(-_-;)

 



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