【ワンポイントレッスン】~労働者性~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働基準法】
労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。
《解答》
✕
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働者にあたる。
《解説》
形式上は請負契約であっても、実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働者にあたります。
つまり、「実体」ですべて判断するということです。
社労士試験の問題においては、この手の問題はところどころに出てきます。
その際は全て「実体」で判断してください。
社労士試験では、実体、実質で判断します。
具体例はこちら↓

社労士試験においては珍しく、機械的に正解できる100%パターンです。必ず頭に叩き込んでください!

