【ワンポイントレッスン】~労働者(被保険者)~
《例題》※〇か✕で答えてください 【労働基準法】
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
《解答》
✕
本肢の者は、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないため、労働者ではない。
《解説》
労働者とは、上の人から指揮命令を受けます。代表取締役は会社のトップですので誰かに指揮命令を受けることはありません。一方で、代表ではない取締役であって、部長や課長などを兼任し賃金を受ける場合は、労働者となります。
(労働基準法上の)労働者=「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」
ところで、社労士の学習において、代表取締役が労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるか否か?という問題は様々な科目で出題される頻出論点です。また、代表ではない取締役はどうか?はたまた個人事業主はどうか?もよく問われますので、まとめて覚えてしまいましょう。
この表で簡単に覚えられます。これだけで本試験で+1点は取れると思います。

このように、
- 代表取締役は、労働保険には全て加入できず、社会保険では被保険者となります。(例外:労災の特別加入)
- 平取締役は、労働保険&社会保険共に要件を満たせば基本強制加入とされ、被保険者となります。
- 個人事業主は、労働保険&社会保険共に加入できず、被保険者となりません。(例外:労災の特別加入)
労働保険では、労働者性があるか否かで結論が分かれ、
社会保険では、元来社会保険が法人に属する者を対象とするため、個人事業主は対象とならないということです。
まあ、わかりづらい方は、とにかく表を覚えればOKです!
そして、この手の問題が出たら、「サービス問題来たー!」と心の中で叫びましょう!(笑)

