【ワンポイントレッスン】~適用除外~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働基準法】

行政執行法人(独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局など)に勤務する職員には、労働基準法は適用されない。

《解答》

   

本肢の職員は、その身分は国家公務員であるが、労働基準法が「適用される」。

《解説》

適用除外の問題は頻出なので、わかりやすく科目横断して覚えましょう!

労働法令は基本的に、民間労働者には適用公務員適用除外です。

そして、「行政執行法人の職員=国家公務員」という扱いなので行政執行法人の職員ときたら基本は適用除外です。(労災保険法、雇用保険法、労働契約法)

ですが、労働基準法だけは、適用除外になりません。つまり行政執行法人の職員にも労働基準法は適用されます。ちなみに、独立行政法人のうち、行政執行法人以外の法人の職員は民間労働者と同じ扱いなので全般的に適用されます。

ややこしいので下の図でイメージを定着させましょう!

労働基準法は最低限のラインを定めているので、「適用範囲が他の労働法令と比べてかなり広いんだ!」とイメージしておきましょう!

 



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