【ワンポイントレッスン】~労働者派遣における労働基準法の適用~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働基準法 】

派遣中の労働者が派遣先事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合、派遣先の使用者は他の時季に年次有給休暇を与えることができる。

《解答》

 ✕

派遣中の労働者の年次有給休暇について、事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、「派遣元」の事業についてなされる。

《解説》

労働基準法の適用に関する特例になります。

労働者派遣とは、派遣元と派遣先が労働者派遣契約を結ぶことにより、派遣元が派遣先に対し、「派遣元と雇用関係にある労働者に対する指揮命令権」を与えるものです。

つまり、労働者を雇用しているのはあくまで「派遣元」です。

したがって、労働基準法の適用については原則として、「派遣元」が責任主体となります。

ただ、例外として、「派遣元」のほうに責任主体があるという例外的な事項が2つあります。

それが、

①育児時間の請求

②非常事由による時間外・休日労働に係る所轄労働基準監督署長の許可

です。

緊急の判断を迫られたときは、現場である派遣先で判断するというイメージです。

「赤ちゃんは派遣元で泣いてるんじゃない!派遣先で泣いてるんだ!!」

という有名なセリフがあります(笑)大原の金沢先生のセリフですね!

仕事中に赤ちゃんが泣きだして世話しなきゃならない時に、いちいち派遣元に連絡して許可とってとかやってられないですからね。
そういう時は、現場で判断できるように便宜をはかっているということです。

逆に言えば、上記2つ以外は全て、派遣元が責任主体となります。

本問のケースも原則通りで、年次有給休暇の時季変更権は「派遣元」にあります。

例外2つなので、簡単です(^^)

 


\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です