【ワンポイントレッスン】~有害業務の労働時間制限~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働基準法 】

坑内労働その他健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、36協定がある場合でも1日について2時間を超えてはならないが、変形労働時間制が採用されていない事業場において、有害でない業務に1時間、有害な業務に7時間従事させた労働者については、その後有害な業務に 3時間までなら従事させることができる。

《解答》

 〇

坑内労働その他健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日2時間を超えてはならないものとされ、その日における有害業務の労働時間数が1日についての法定労働時間数に2時間を加えた時間数を超えない限り適法であるので、本問の場合、その後3時間まで従事させることができる。

《解説》

有害業務の労働時間延長の制限についてです。

意外と苦手な受験生は多いのではないかと思います。

私もそうでした。

その理由は、「2時間」というキーワードにあります。

基本テキストには、

「坑内労働などの有害業務は、【法定時間(8時間)+2時間】が制限である」

と記載されているかと思います。

そうすると、【8時間+2時間】が上限という記憶が強すぎて、本問のように通常業務と合わせて【8時間+2時間】の場合も超えてはいけないと勘違いしてしまいます。

正しい覚え方は、

「坑内労働は1日10時間まで」

これです。

通常業務のことは考えなくてOKです。ノイズだと思ってください。

とにかく

「坑内労働は1日10時間まで」

これで全て解決です。

もちろん法定労働時間8時間は超えていますので、36協定の届出が前提となります。

 


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