【ワンポイントレッスン】~離婚時の3号分割~
《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる3号分割の請求はできない。
《解答》
✕
本問の場合は、3号分割の請求ができる場合として定められている。
《解説》
早速、前回の復習です(笑)
前回、「合意分割」のレッスンで説明した通り、
合意分割における「離婚」は、事実婚の場合を除き、離婚届を出していることが求められ、
3号分割における「離婚」は、離婚届を出していなくても、離婚したと同様の事情が認められれば離婚として分割制度の対象となります。
したがって、今回の設問の場合は「離婚」として扱い、3号分割を請求することができます。
暗記のコツは、できるだけ時間を空けずに復習することです。
この「復習までの期間」が短く、反復回数が多いほど、記憶は確実に定着していきます。
毎日見て頂いている受験生はすでにお気づきかもしれませんが、当ブログでは、あえて同じ論点を何度も繰り返し取り上げています。
皆様の記憶の定着を最優先に考えているからこそです。
決して手抜きではございません(笑)

