【ワンポイントレッスン】~遺族補償一時金の受給資格者~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、①配偶者、②労働者の死亡の当時当該労働者と生計を同じくしていた子、父母、孫及び祖父母、③上記②に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹とする。

《解答》

 ✕

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、①配偶者、②労働者の死亡の当時「その収入によって生計を維持していた」子、父母、孫及び祖父母、③上記②に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹とする。

《解説》

遺族補償一時金の受給資格者の定義の問題です。

そもそも遺族補償一時金は、遺族補償年金をもらえる遺族がいない場合若しくは遺族補償年金をもらっていた遺族の受給権が消滅し、他にもらえる遺族がなく、かつ支給された年金額が給付日額の1000日分を超えていないときに、支給要件に該当するものに支給するものです。

なので、遺族補償年金を受給するものがいる限り、遺族補償一時金は誰にも支給されません。

そして、本問では、遺族補償一時金の受給資格者となるための要件が論点となっています。

【遺族補償一時金の受給資格者】

①配偶者

②労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

③労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子、父母、孫及び祖父母

④兄弟姉妹

となり、上から優先的に受給権者となります。

配偶者は生計維持の有無に関わらず、一番優先度が高く、

兄弟姉妹は生計維持の有無に関わらず、一番優先度が低くなります。

ちなみに、「受給資格者」と「受給権者」の違いについても確認しておきましょう。

「受給資格者」とは、要件に当てはまる全ての者です。

「受給権者」とは、そのうち実際に受給できる者です。

遺族(補償)等給付は、しっかりと整理しておかないと本試験でケアレスミスしやすいテーマと言えますので、随時まとめ表などを見返して常に頭の中を整理しておきましょう!

 


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