【ワンポイントレッスン】~一人親方その他の自営業者の特別加入~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】
特定受託事業者が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定める事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、労災保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があったときは、特別加入することができる。
《解答》
✕
一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行ない、「特別加入の申請は、当該一人親方等の団体が行う」ことになる。
《解説》
労災保険における「特別加入」は、頻出テーマのひとつです。
とくに近年は働き方の多様化が進んでおり、この分野は出題可能性が非常に高い重要論点といえます。
■ 労災保険の基本
労災保険は原則として、
「労働者を使用する事業に使用される労働者」
を対象とする制度です。
そのため、個人事業主は原則として対象外となります。
■ 特別加入とは?
しかし実務上は、個人事業主であっても保護の必要性があります。
そこで設けられているのが、「特別加入制度」です。
■ 特別加入できる人
特別加入の対象は、次の3つに分類されます。
① 中小事業主等
(社長・役員・家族従事者など)
② 一人親方等
(一人親方や自営業者、特定作業従事者など)
③ 海外派遣者
■ 本問のポイントは「一人親方等」
今回の論点は、②の「一人親方等」です。
具体例としては
- 個人タクシーの運転手
- フードデリバリーの配達員
などをイメージしておきましょう。
■ 特別加入の重要ポイント
一人親方が特別加入する場合、団体を通じて申請する必要があります。
具体的には、
- 業界団体
- 労働保険事務組合
などを経由します。
※個人で直接申請することはできません。
■ 本問の判断
問題文では「個人で申請できる」とされているため、誤り(×)となります。
■ 近年の重要テーマ「特定受託事業者」
さらに、近年の重要論点として
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 による
「特定受託事業者」があります。
■ 特定受託事業者とは
定義はシンプルです👇
業務委託の相手方であって、従業員を使用しない者
つまり、個人で業務委託を受けて働くフリーランスです。
■ 具体例
代表例が
- フードデリバリー配達員(ウーバーイーツなど)
これらは雇用ではなく、業務委託で働いている点がポイントです。
このような特定受託事業者も、一人親方等として特別加入が可能です。
そして加入申請は労働保険事務組合などを通じて行います。
■ まとめ(試験対策)
押さえるべきポイントはこの2つ
- 特別加入は団体経由のみ(個人申請不可)
- 一人親方の具体例は「個人タクシー」+「ウーバー」
「一人親方といえばウーバー」

このイメージを持っておきましょう!

