【ワンポイントレッスン】~行政庁の報告・出頭命令~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(特別加入者を除く。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下「報告等」という)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。)に対して、報告等を命ずることができる。

《解答》

 ✕

本問の報告等の命令の対象者に「特別加入者は含まれる」。

《解説》

今回もまた地味な問題です。

しかも、長文なのであまりよく読まない人も多そうです(笑)

そんな問題こそチャンス!

何度も言ってますが、長文はサービス問題です。

長文はだいたい内容は易しいからです。

仮に長文で内容も難しかったら、誰も解けないのでそれはそれでOKです。

話を戻しますと、本問は、行政庁による、物件の提出や出頭の命令に関してです。

基本的に、行政庁が物件の提出や出頭を命ずることは、OKです。

ただ、今回の問題は、やたらカッコ書きが多いのが怪しいです。

カッコ書きを抜き出してみます。

①(特別加入者を除く。)

②(以下「報告等」という)

③(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。)

このうち、②は正誤もなにもないのでOKとして、問題は①と③です。

③は、あまり見かけないフレーズなので、あまり気にしなくて大丈夫です。

理由は先ほど述べた通り、そのような論点はみんなわからないので、間違えてもOKだからです。

①は、放っておけません!

特別加入者というのは、本来労災保険が適用されない者を、特別に労働者とみなしてもらえる制度です。

特別扱いされているのに、命令は受けないなんて、そんなムシの良い話はありません(笑)

そもそも、行政庁の命令権限に対して、もし「特別加入者は除く」というルールがあるとすれば、かなり特殊なものなので一度覚えたらなかなか忘れません。

それを、初めて聞いたということは、それはもうダウトです!(;`O´)o

繰り返し、問題を解けば解くほど、✕の論点が出てきた際に、その違和感に気付けるようになります。

今回の問題も、問題数をこなしてきている方は、違和感に気付けたと思います。

やはり、問題演習の量は大切です。

それをするには、どうしても勉強時間かかってきますね、社労士試験は(^^;

あと4か月、頑張りましょう!!

 


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