【ワンポイントレッスン】~遺族補償年金の年金額~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】

業務上の事由により労働者が死亡した当時、その者の収入により生計を維持していた遺族が、45歳の妻、13歳の子及び77歳の母であり、いずれの者も障害の状態にない場合には、遺族補償年金の額の計算の基礎となる遺族の数は2人であり、給付基礎日額の201日分の遺族補償年金が妻に支給される。なお遺族のうち、妻と子は生計を同じくしているが、母は生計を同じくしていないものとする。

《解答》

 ✕

本問の母は、遺族補償年金の受給権者である妻と生計を同じくしていないので、遺族補償年金の年金額の計算の基礎となる遺族とならない。よって、遺族補償年金の年金額の計算の基礎となる遺族は2人となり、遺族補償年金の額は、給付基礎日額の201日分となる。

《解説》

遺族(補償)等年金の年金額は、遺族の数によって決まります。

そして、その遺族の数とは、下記①②の合計です。

①受給権者本人

②受給権者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者は除く)


遺族の数が

1人の場合 ⇒ 給付基礎日額の153日分(55歳以上又は一定の障害状態にあるは175日分)

2人の場合 ⇒ 給付基礎日額の201日分

3人の場合 ⇒ 給付基礎日額の223日分

4人の場合 ⇒ 給付基礎日額の245日分

となります。

本問の場合、77歳の母は、受給権者である45歳の妻と生計を同じくしていないため、カウントされません。

したがって、【受給権者てある45歳の妻】と【受給権者の妻と生計を同じくしている13歳の子】の2人が遺族となり、遺族補償年金の年金額は《給付基礎日額の201日分》となります。

受給権者2人~4人の場合の日数の覚え方は、

百の位は全て「2」、

十の位と一の位が「01」「23」「45」

と順番になっていると覚えましょう!

 


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