【ワンポイントレッスン】~届出期限~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】
年金たる保険給付の受給権者は、受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があった場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合には、当該変更があった日又は通知を受けた日から10日以内に、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届けなければならない。
《解答》
✕
年金たる保険給付の受給権者は、受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があった場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合には、「遅滞なく」、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届けなければならない。
《解説》
今回は、かなり地味な問題です。
が、頻出です(笑)
届出期限を問う問題は、各科目で出題され、それぞれがバラバラで最初は覚えづらいですよね。
「10日」とか、「5日」とか、「遅滞」なくとか、「速やかに」とか…。
覚えるコツは、
①最初は大枠を押さえる。
②大枠が固まったら、細かい例外を押さえる。
③とにかく問題を解きまくる。
この順序で進めていけば覚えられますので大丈夫です。
大枠とは、例えば、
雇用保険 ⇒ 10日
健康保険、厚生年金保険 ⇒ 5日
のような感じです。
そして、
労働者災害補償保険法 ⇒ 遅滞なく
です。
特に日数は決まっておりません。
届出先は、所轄労働基準監督署長です。

社労士試験の暗記は、とにかく細かいです。
ただそれを最初のうちから全て覚えようとすると心が折れます。
なので、最初は大枠や原則を押さえ、大枠を押さえたら詳細部分や例外を押さえつつ練習問題を解きまくる。
これが社労士合格のための学習方法です。

