【ワンポイントレッスン】~みなし被保険者期間~

《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】

特別支給の老齢厚生年金における定額部分の額を計算する時の被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養者配偶者みなし被保険者期間が含まれる。

《解答》

 

《解説》

みなし被保険者期間に関する問題です。

頻出の上、苦手な受験生が続出するやっかいな論点です。

その理由はシンプル。

  • 含まれるケース

  • 含まれないケース

この両方が大量にあり、分け方に法則性がたいため、非常に覚えづらくなっています。

そこで今回は、
そんな「頻出なのに覚えづらい論点」を得意分野に変えてもらうための“神回”です(笑)


まずは復習|みなし被保険者期間とは?

みなし被保険者期間とは、

離婚時の厚生年金分割制度によって、

実際には厚生年金の被保険者ではない期間を、
法律上「被保険者期間として扱う」制度

のことです。

整理すると、

  • 実態:被保険者ではない

  • 法律上:被保険者だったものとして扱う(=みなす)

という仕組みになります。


今回の論点はここ!

この「みなし被保険者期間」について、要件となる被保険者期間の計算に

  • 含めてよいケース
  • 含めてはいけないケース

があります。

そのすみ分けができていますか?
というのが、今回の論点です。

冒頭でお伝えした通り、
この区別には明確な法則がなく、とにかく覚えづらい…。

語呂合わせで突破したいところですが、
今回はすみません、語呂合わせはありません(〃▽〃)

その代わり――
私が苦労の末にたどり着いた暗記法を伝授します。

ポイントは、みなし被保険者期間を計算の基礎に「含まれる」ケースだけを覚えることです。

「含まれる」ケースは、4つです。それ以外は「含まない」ケースだと判断して問題ございません。

みなし被保険者期間を「含む」4つのケース

①振替加算の支給停止要件(被保険者期間240ヶ月以上)

②特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分の額

原則の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1か月以上)

④遺族厚生年金の支給要件(長期要件)

対になるものは片方だけ「含まれる」

②は、

  • 含まれる:報酬比例部分

  • 含まれない:定額部分

③は、

  • 含まれる:原則の老齢厚生年金(被保険者期間1か月以上)

  • 含まれない:特別支給の老齢厚生年金(被保険者期間1年以上)

④は、

  • 含まれる:長期要件

  • 含まれない:短期要件

👉 対になっているものは、必ずどちらか一方だけが「含まれる」

ここは二者択一です(笑)

それを念頭に置いた上で、「含まれる」ケースだけを強く意識して覚えます。

「報酬比例部分」「原則老齢厚生年金(1ヵ月)」「長期要件」

この3つです。

ちなみに①の振替加算は、

支給「停止」要件に含まれる

という点がポイント。

「含まれちゃうことで不利になる」

つまり、

「え、支給停止要件に含まれるの?あーあ…」

という
マイナスイメージで覚えておくと記憶に残ります(笑)

今回は正直、やや強引な覚え方ではありますが、

この型を頭に入れたうえで
問題演習を繰り返すと、不思議と得意になります。

実際、私はこれで克服しました。

社労士試験は難関試験。
テクニックだけでなく、時にはパワープレーも必要です。

 


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