【ワンポイントレッスン】~2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例~

《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】

障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300ヶ月に満たない場合は、300ヶ月として計算する。

《解答》

 

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る短期要件の遺族厚生年金の額については、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規程その他政令で定める規定を適用する。

《解説》

「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」とは?

「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」とは、次の 厚生年金の被保険者種別のうち、2つ以上の期間を有する者 をいいます。

  • 第1号厚生年金被保険者(民間会社員)

  • 第2号厚生年金被保険者(国家公務員)

  • 第3号厚生年金被保険者(地方公務員)

  • 第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員)

典型例としては、
民間企業に就職 → その後、公務員に転職したケース などが挙げられます。


2以上の被保険者期間がある場合の年金額計算

このような方の厚生年金額の計算については、
老齢・障害・遺族(短期・長期)それぞれでルールが定められています。

本問は、その中でも 「遺族厚生年金」 に関する論点です。


まず押さえるべき「大枠の考え方」

この論点を学習する際に最も重要なのは、
細かい規定に入る前に、大枠の整理をすることです。

具体的には、次のように 2つのグループ に分けて考えます。

【グループ①】

  • 老齢厚生年金

  • 遺族厚生年金(長期)

【グループ②】

  • 障害厚生年金

  • 遺族厚生年金(短期)


年金額の計算方法の違い

ポイントは、
**「被保険者期間を別々に計算するのか、合算して計算するのか」**です。

  • グループ①別々で計算

  • グループ②合算して計算

グループ①の場合

それぞれの被保険者種別ごとに年金額を計算し、
最後にそれらを合算します。

グループ②の場合

2以上の被保険者種別に係る期間を 合算し、
1つの被保険者期間を有する者とみなして計算します。


同じグループ分けが使える重要論点

このグループ分けは、他の論点でもそのまま使えます。

■ 300か月みなしの適用

  • グループ① ⇒ 適用なし

  • グループ② ⇒ 適用あり

■ 給付乗率の読替え措置

  • グループ① ⇒ あり

  • グループ② ⇒ なし


学習上のポイント

この 「2グループのイメージ」 を常に頭の中に置いておくことが重要です。

そうすれば、
設問を見た瞬間にこの枠組みに当てはめることができ、
素早く、かつ正確に正誤判断ができるようになります。

 


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