【ワンポイントレッスン】~厚生年金保険原簿~
《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】
厚生年金保険法第28条によれば、実施期間は、被保険者に関する原簿を備え、これに所定の事項を記録しなければならないとされるが、この規定は第2号厚生年金被保険者についても適用される。
《解答》
〇
《解説》
これは意外と間違える方、多いのではないでしょうか?
「あれ?第2号~第4号は記録しなくて良いのでは??」
それは、国民年金法において、厚生労働大臣が備えるべき「国民年金原簿」の話です。
今回は、厚生年金保険法において、各実施機関が備えるべき「厚生年金保険原簿」の話です。
実は原簿には、「国民年金原簿」と「厚生年金保険原簿」の2種類あったのです!
恥ずかしながら私はけっこうギリギリまで知りませんでした。
この2つは、主語が違うのがポイントです。
国民年金原簿
条文
「厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他以下の事項を記録するものとされる。」
厚生年金保険原簿
条文
「実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬、基礎年金番号その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。」
つまり、国民年金原簿は「厚生労働大臣は~」となってますので、厚生労働大臣が実施者となる第1号厚生年金被保険者の分だけで良いのです。第2号~第4号に関しては、それぞれの実施者である各実施機関が厚生年金保険原簿として管理するため、国民年金原簿には記録不要というわけです。
一方、厚生年金保険原簿は「実施機関は~」となってますので、各実施機関がそれぞれ記録する必要があります。
したがって、問題文にあるように当然、第2号厚生年金被保険者についても”実施機関は”記録する必要があるのです。 
この”2つある”というのをしっかりと認識しておかないと、さらっと間違えてしまう論点です。
この機会に、「原簿は2つあるんだ!」と覚えておきましょう!

