【ワンポイントレッスン】~診断書の提出義務~
《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】
障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の全額が支給停止されているものを除く。)であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1年以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。なお本問は第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者に関する問題とする。
《解答》
✕
本問については、「1年以内」ではなく「3ヵ月以内」である。
《解説》
障害状態を証明するために提出する診断書は、あまりに古いものだと証明資料として使えません。
では、
「どのくらい古いとアウトなのか?」
ここがよく問われる論点です。
結論から言うと、
👉 診断書は「3か月以内」であればOK
と整理します。
根拠はどこから来ているのか?
この考え方は、労働安全衛生法の
「雇入れ時の健康診断」の規定とリンクしています。
具体的には、
健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れた場合には、
その診断結果を提出することで健康診断を省略できる
というルールです。
つまり、こう覚える
✔ 健康診断(=診断書)の有効期限は3か月
この「3か月」を超えてしまうと、
古い資料と判断され、証明力を失うと考えます。

覚え方の一言まとめ
👉 健康診断の賞味期限は3か月
このフレーズで覚えておくと、確実に正誤判断できます。

