【ワンポイントレッスン】~特別会計~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識】

都道府県は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより特別会計を設けなければならないが、市町村は、特別会計を設ける必要はない

《解答》

 

都道府県及び「市町村」は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。

《解説》

前回に引き続き、「都道府県等による国民健康保険」に関する問題です。

まず押さえておきたいのが、「特別会計」の意味です。
特別会計とは、国民健康保険事業に関するお金を、通常の行政運営で使う「一般会計」とは切り分けて管理するために設けられるものです。

そのため、国民健康保険事業に関してお金の出入りがある主体には、原則として特別会計を設ける必要があります。

では、「都道府県等による国民健康保険」の仕組みを見てみましょう。

この制度では、

  • 市町村が被保険者から保険料を徴収し、

  • その保険料を都道府県へ納付します。

  • 給付に必要な費用を都道府県から市町村へ交付します。

つまり、国民健康保険事業に関するお金のやり取りは、
市町村と都道府県の双方で発生しているわけです。

したがって、
👉 都道府県と市町村のそれぞれに特別会計が必要
という結論になります。

イメージとしては、

毎月の生活費とは別に、
旅行に行くための資金を積み立てる専用口座を作る

…そんな感じですね(笑)

お金の使い道が明確になるように、きちんと分けて管理している、というわけです。

 



\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です