【ワンポイントレッスン】~特別会計~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識】
都道府県は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより特別会計を設けなければならないが、市町村は、特別会計を設ける必要はない
《解答》
✕
都道府県及び「市町村」は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
《解説》
前回に引き続き、「都道府県等による国民健康保険」に関する問題です。
まず押さえておきたいのが、「特別会計」の意味です。
特別会計とは、国民健康保険事業に関するお金を、通常の行政運営で使う「一般会計」とは切り分けて管理するために設けられるものです。
そのため、国民健康保険事業に関してお金の出入りがある主体には、原則として特別会計を設ける必要があります。
では、「都道府県等による国民健康保険」の仕組みを見てみましょう。
この制度では、
-
市町村が被保険者から保険料を徴収し、
-
その保険料を都道府県へ納付します。
- 給付に必要な費用を都道府県から市町村へ交付します。
つまり、国民健康保険事業に関するお金のやり取りは、
市町村と都道府県の双方で発生しているわけです。
したがって、
👉 都道府県と市町村のそれぞれに特別会計が必要
という結論になります。

イメージとしては、
毎月の生活費とは別に、
旅行に行くための資金を積み立てる専用口座を作る
…そんな感じですね(笑)
お金の使い道が明確になるように、きちんと分けて管理している、というわけです。

