【ワンポイントレッスン】~国民健康保険組合の被保険者~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 国民健康保険法 ~ 】
国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
《解答》
〇
《解説》
今回の問題は、2年前の本試験で実際に選択肢の一つとして出題されたものです。
そして恥ずかしながら、私はこの選択肢を✕としてしまいました。
振り返ってみると、当時使っていたユーキャンのテキストにも、大原のテキストにも、条文がそのまましっかり掲載されていました。
それにもかかわらず間違えたということは、テキスト読みも問題演習も、圧倒的に量が足りていなかったということだと思います。
もし今回取り上げる問題を「間違えた」「知らなかった」という方がいれば、現時点ではまだ学習量が不足していると考えた方がよいでしょう。
では、内容に戻ります(笑)
国民健康保険法 第19条
第1項
組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。
ただし、適用除外に該当する者及び、他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、この限りではない。
第2項
前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
これをシンプルに整理すると、次のようになります。
原則として、国民健康保険組合の組合員である被保険者の家族は、全員その国民健康保険組合の被保険者になります。
ただし例外として、組合の規約で定めれば、家族全員を被保険者としない扱いにすることも可能です。
その場合、本人以外の家族は都道府県等の国民健康保険に加入することになります。

まずは、こうした大枠のイメージを頭の中に描くことが大切です。
そのうえで、日頃からテキストに載っている条文は、ぜひ声に出して読んでみてください。
当時の私も、これがきちんとできていれば、今回の問題は本試験で迷うことなく正誤判断できたはずだと、つくづく感じます。
やはり、条文は大事です(^^)

