【ワンポイントレッスン】~費用の負担~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 国民健康保険法 ~ 】

国は、政令の定めるところにより、国民健康保険組合に対して国民健康保険の事務の執行に要する費用の100分の32を補助することができる。

《解答》

 

国は、政令の定めるところにより、国民健康保険組合に対して国民健康保険の事務の執行に要する費用「を負担する」。

《解説》

国民健康保険法における「国庫負担」と「国庫補助」に関する問題です。
このテーマは頻出論点なので、しっかり整理しておきましょう。

ポイントは、
「誰が国民健康保険の保険者か?」によって、国の関与の仕方が異なる点です。

具体的には、次の2つを区別して考えます。

  • 都道府県等が行う国民健康保険

  • 国民健康保険組合が行う国民健康保険

まずはこの違いを押さえたうえで、内容を確認していきましょう。


都道府県等が行う国民健康保険

  • 国庫負担(事務費):なし

  • 国庫補助(医療給付費等):100分の32


国民健康保険組合が行う国民健康保険

  • 国庫負担(事務費):全額

  • 国庫補助(医療給付費等):100分の13~100分の32

まずは、この整理をそのまま覚えてしまってOKです。


国庫負担(事務費)とは?

ここでいう「事務費」とは、人件費のことです。

  • 都道府県等の人件費は、すでに税金で賄われています
     → そのため、国庫負担はなし

  • 国民健康保険組合の人件費は、税金で賄われていません
     → 全額が国庫負担となります


国庫補助(医療給付費等)について

次に、医療給付費等に対する国の関与を見ていきます。

  • 都道府県等
     国庫補助は 100分の32
     これは、健康保険の「1000分の164」のおよそ2倍です。
     比較して覚えておくと記憶に残りやすいですね。

  • 国民健康保険組合
     国庫補助は 100分の13~100分の32
     各組合の財政状況に応じて、幅を持たせています。


最後に重要な条文の話

「都道府県等が行う国民健康保険」の国庫補助について、条文を確認します。

国民健康保険法 第70条(抜粋)

国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、
都道府県に対し医療給付費等の100分の32を負担する。

ここ、要注意です。

内容は明らかに「国庫補助」なのに、
条文ではなぜか「負担」という言葉が使われています。理由は不明です…

意味としては「国庫補助」で問題ありません。
試験でこの表現が出てきても、

「お、例の“なぜか負担って書いてあるやつ”ね」

くらいの感覚で、落ち着いて処理してください(笑)


こんな感じで、全体像 → 理由 → 条文、の流れで整理すると理解しやすくなります。

 



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