【ワンポイントレッスン】~介護保険法の保険者~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 介護保険法 ~ 】

都道府県及び市町村は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

《解答》

 

「市町村及び特別区」は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

《解説》

ついに、「市町村」が主役となる保険制度の登場です(笑)

これまで市町村は、事務手続きや窓口業務を担う立場として登場することが多くありました。しかし、介護保険法では立場が大きく異なります。

市町村が“保険者”として、制度そのものを運営するのです。

具体的には、

・介護保険料の徴収
・要介護・要支援認定

といった中核的な業務を、市町村が主体となって行います。

地域の介護サービス事業者との密接な連携が不可欠である点も、介護保険制度の大きな特徴です。まさに「地域密着型」の制度といえます。


社労士試験では、「主語は誰か?」という論点が頻出です。

なぜなら、制度ごとに保険者が異なり、その中でさらに役割分担が細かく分かれているからです。
この整理ができていないと、簡単にひっかけられてしまいます。

特に介護保険法は、

保険者=市町村

という明確な特徴があります。

そのため、「主語の入れ替え」を狙ったひっかけ問題が非常に多いのです。
十分に注意してください。

もっとも、裏を返せば特徴がはっきりしている分、整理しやすい法律でもあります。

しっかり押さえれば、得点源にできる分野です。

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