【ワンポイントレッスン】~事業者・介護保険施設の指定②~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 介護保険法 ~ 】
指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。
《解答》
〇
《解説》
前回の復習です。
都道府県知事か市町村長のどちらが指定を行うのか?
判別方法は、
事業者若しくは施設の名称に「地域密着」か「支援」のどちらかのワードが含まれているか否かでしたね。
含まれていれば市町村長、含まれていなければ都道府県知事です。
今回の問題では、「指定介護予防サービス事業者」の指定ですので、上記ワードは含まれておりません。
したがって、指定を行うのは都道府県知事ですので、〇となります。

もし間違えてしまった方は、簡単なので絶対覚えてください。
簡単な上に、頻出です。
覚え方を知っているか、知らないか。ただそれだけです(笑)

