【ワンポイントレッスン】~船員保険の標準報酬月額~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 船員保険法 ~ 】

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から第32級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。

《解答》

 

第1級から「第50級」までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。

《解説》

今回から船員保険法に入ります。

船員保険法は、船員のための「健康保険」と「労災保険」というイメージでOKです。
ただし、職務上の保険事故に関しては一部,、労災保険が適用されます。

というわけで、船員保険法でも健康保険と同じく、標準報酬月額によって保険料を計算します。

今回は、その標準報酬月額の等級区分はいくつあるか?という問題です。

32等級ではなく、50等級が正解です。
つまり、健康保険と同じです。
ちなみに、問題文の32等級は厚生年金保険法における等級数です。

健康保険法の標準報酬月額50等級と、その最低金額、最高金額の覚え方は以前やりました。

はい、「ご飯を一切食わない郷ひろみさん」です(笑)

船員保険法においても全く同じですので、この機会に思い出して定着させてしまいましょう!

「船員保険法にも、郷ひろみさん出てくるんだ~」

と覚えておいてください(笑)

 


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