【ワンポイントレッスン】~船員保険法の療養の給付~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 船員保険法 ~ 】
被保険者又は被保険者であったものの給付対象傷病に関しては、療養の給付を行うが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊および食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
《解答》
〇
船員保険法の療養の給付の範囲は次の①から⑥である。
①診察
②薬剤又は治療材料の支給
③処置、手術その他の治療
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
⑥「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」
《解説》
船員保険は船員のための健康保険です。なので、給付内容も健康保険法と似ています。
それだけに、健康保険法と相違する部分に関する問題が非常に良く出題されますので、比較して覚えていきましょう!
まず、大前提のイメージとして、
船員保険法は健康保険法に比べて、非常に甘いです。
船員の仕事は過酷なので、その分給付が手厚いイメージです。

本問における療養の給付の範囲に関しても、船員保険法の方が範囲が広いのです。
■船員保険法の療養の給付の範囲
①診察
②薬剤又は治療材料の支給
③処置、手術その他の治療
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
⑥「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」
①から⑤は健康保険法と全く一緒です。
⑥の「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が追加されています。
上記の療養の給付は数を覚えておいてください。
健康保険法 ⇒ 5つ
船員保険法 ⇒ 6つ
となります。
ここで、健康保険法に比べて船員保険法の給付内容が手厚くなっている部分を下記にまとめます。
・療養の給付の範囲 ※今回取り上げた論点
・傷病手当金の待期期間の有無
・傷病手当金の支給期間
・出産手当金の支給期間
・資格喪失後の給付の要件
主なものはこんな感じです。
それぞれの詳細は今回は割愛しますが、頻出論点ですので必ず押さえてください。
船員保険法は出題範囲が狭いので、是非、得点源にしちゃってください(^^)

