【ワンポイントレッスン】~待期期間~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 船員保険法 ~ 】
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
《解答》
✕
本問の場合、待機期間は必要とされない。なお、健康保険法の傷病手当金を受けるためには継続3日間労、災保険法の休業(補償)等給付を受けるためには通算3日間の待機が必要である。
《解説》
復習になります。
前回、船員保険法は健康保険法に比べて甘いと説明しました。

その中で、健康保険法と船員保険法の「療養の給付の範囲」について比較しました。
今回は、「傷病手当金の待期期間」について比較します。
健康保険法 ⇒ 連続3日間の待期期間が必要
船員保険法 ⇒ 待期期間は必要なし
以上です。
船員保険法、簡単ですね!(笑)

