【ワンポイントレッスン】~社会保険労務士の懲戒処分~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 社会保険労務士法 ~ 】
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認したときから3か月以内に失格処分をしなければならない。
《解答》
✕
社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、「懲戒処分をすることができる」とされており、失格処分をしなければならないわけではない。
《解説》
今回から、社会保険労務士法です。
しかもいきなり懲戒処分(笑)
この論点で大切なのは、
①懲戒処分を行う権限は、厚生労働大臣にあり、社労士会連合会等ではない。
②厚生労働大臣は、懲戒処分を行うことができるのであり、しなければならないわけではない。
③厚生労働大臣は、懲戒処分を行ったときは、当該社労士に対し通知を行い、官報に掲載しなければならない。
以上が、懲戒処分における基本的な部分です。
今回の問題では、②の論点が問われました。
厚生労働大臣は、あくまで懲戒処分を行う権限を持っているだけです。必ずしも懲戒処分を行わなければならないわけではないのです。
つまり、
厚生労働大臣は、偉い人なので強制されません。
ただし、懲戒処分を行った場合は、官報をもって公告しなければならないのです。


