【ワンポイントレッスン】~社会保険労務士の懲戒処分②~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 社会保険労務士法 ~ 】

全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知するとともに、官報に掲載しなければならない。

《解答》

 

全国社会保険労務士会連合会には、懲戒事由に該当する行為又は事実がある社会保険労務士会の会員の氏名等を官報に掲載する義務はない。

《解説》

早速、復習です。

懲戒処分をするのは、厚生労働大臣でした。

したがって、全国社会保険労務士会連合会は懲戒事由に該当する事実を認めたときは、その事実を厚生労働大臣に通知します。
全国社会保険労務士会連合会が自ら懲戒処分はできません。

ここはOKです。

最後の部分が✕ですね。

官報に掲載するのは、厚生労働大臣です。

全国社会保険労務士会連合会は官報に掲載しません。
「官報」とは国の公報ですので、冷静に考えれば当たり前ですね(笑)



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