【ワンポイントレッスン】~社会保険労務士の懲戒処分③~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 社会保険労務士法 ~ 】

厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。

《解答》

 

厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告処分(戒告等)をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、「官報をもって公告しなければならない」。

《解説》

しつこいですが、復習です。

ポイントは、

①懲戒処分の権限は厚生労働大臣にある。

②厚生労働大臣は懲戒処分をしたら、官報に公告しなければならない。

この2点でしたね。

今回の問題は、最初と最後を見れば簡単に✕と判断できます。

「厚生労働大臣は、~官報をもって公告する必要はない。」

となってますので、✕です。

これだけやれば、もうこの論点は間違えないでしょう!

しっかりと長期記憶に保存されたはずです(^^)

 


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