【ワンポイントレッスン】~懲戒処分の種類~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 社会保険労務士法 ~ 】
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができる。
《解答》
✕
本問の場合、「戒告または1年以内の業務の停止」の処分をすることができる。
《解説》
社労士試験の択一式で毎年1問必ず出題される「社会保険労務士法」。
その中でも、再頻出の論点です。逆に今後出にくい可能性はありますが(笑)
それくらい重要で、ミスが不合格に直結する問題でもあります。
まず、社会保険労務士に対する懲戒処分には、以下の3種類があります。
①戒告 ※厳重注意のようなもの
②1年以内の業務の停止
③失格処分 ※社労士資格を失わせる処分
下にいくほど、重い処分になっていきます。
そして、不正行為の指示等を行った場合に、それが
・「故意に」行われたのか?
・「相当の注意を怠り」行ってしまったのか?
で懲戒処分の内容が変わります。
故意に ⇒ 1年以内の業務停止又は失格処分
相当の注意を怠り ⇒ 戒告又は1年以内の業務停止
という対応関係です。
つまり、故意にやらかした場合は重い処分、うっかりやってしまった場合は軽い処分ということです。

今回の問題では、「相当の注意を怠り」とあるので、「失格処分」は✕となります。
この手の問題が出たら、必ずキーワードを探してください。
「故意に」か「相当の注意を怠り」のどちらかが、必ずあります。
キーワードを見つけたら、対応関係を思い出して、慎重に正誤判断をしてください。
ここをミスると、合否に直結します。本当です。

