【ワンポイントレッスン】~特定社会保険労務士~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 社会保険労務士法 ~ 】

特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。

《解答》

 

《解説》

あれ?裁判系は「特定社会保険労務士」だけじゃなかったっけ?

そう思った方は要注意です。

補佐人として弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができるのは「社会保険労務士」であり、「特定社会保険労務士」に限られません。

では、「特定社会保険労務士」は何ができるのか?

そこを明確に整理しましょう!

■社会保険労務士ならできるもの

「補佐人として弁護士とともに出頭し陳述」

■特定社会保険労務士のみができるもの

「紛争解決手続代理業務」

なんとなく「裁判系=特定社会保険労務士」とイメージしていると、今回の問題のように「弁護士とともに出頭~」と出てしまうと特定社会保険労務士しかできないと間違えた判断をしてしまいます。

この機会に、特定社会保険労務士ができることを明確に、はっきりさせておきましょう!(^^)/

 


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