【ワンポイントレッスン】~給付の種類~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定給付企業年金法 ~ 】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金)は障害給付金の給付を行わなければならない。

《解答》

 

事業主等は、規約で定めるところにより、障害給付金の給付を行うことができる。

《解説》

確定給付企業年金においてメインとなる給付は、「老齢給付金」「脱退一時金」です。

この2つが、確定給付企業年金における必須給付です。

老後の年金である「老齢給付金」がメインの給付であるのは当然として、「脱退一時金」もメインの給付であるというのは意外だと思いませんか?

この確定給付企業年金における脱退一時金は、退職一時金のイメージです。

つまり、途中で退職し年金としての老齢給付金の受給要件を満たせなかった場合に支給される一時金です。

「老齢給付金」 ⇒ 退職年金

「脱退一時金」 ⇒ 退職一時金

このイメージで押さえておきましょう。

脱退一時金というと、国民年金や厚生年金で出てきた脱退一時金のように、日本国外に帰国した外国人のための掛け捨て防止の一時金をイメージしてしまいますが、確定給付企業年金における脱退一時金の場合は外国人というより退職した日本人会社員のための掛け捨て防止の一時金です。

したがって、今回の問題に出てきた「障害給付金」と「遺族給付金」は、確定給付企業年金においてはサブ的な給付、つまり任意給付となります。

まとめると、

《必須給付》

老齢給付金

脱退一時金

《任意給付》

障害給付金

遺族給付金


となります。

ちなみに給付の種類は、確定拠出年金においてはまた異なりますので、そちらもお楽しみに!(^^♪

 


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