【ワンポイントレッスン】~支給開始年齢~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定給付企業年金法 ~ 】

確定給付企業年金法では、老齢給付金は、加入者または加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとし、当該規約で定める要件の一つとして「60歳以上75歳以下の規約定める年齢に達したときに支給するものであること」が規定されている。

《解答》

 

「60歳以上75歳以下」ではなく、「60歳以上70歳以下」である。

《解説》

確定給付企業年金の支給開始年齢に関する問題です。

何歳になったら年金が受け取れるのか?

については、企業が規約で定めます。

ただ、その「規約に定める年齢」に、一定のルールがあります。

そのうちの一つが、今回の問題にある原則的な支給開始年齢です。

支給開始年齢

《原則》として、確定給付企業年金の支給開始年齢は、

60歳~70歳

の間となります。

この間で、企業が規約に定めることになります。

ただ《例外》として、

50歳以上であり、かつ、その規約で定めた年齢に達する前に退職してしまった場合は、

退職時点

で支給開始する規定を設けることもできます。


◆雇用に関する措置

60歳~65歳までは、高年齢者雇用確保措置が義務化されており、
65歳~70歳までは、高年齢者就業確保措置が努力義務となっています。

その「高年齢者雇用に関する措置が定められている期間」の中で会社が定める。

と覚えておきましょう!

ちなみに、国民年金や厚生年金といった公的年金は、《原則》65歳《例外》として60歳~75歳の間で変更可能です。

こちらと比較して覚えるとさらに効果的です(^^)

 


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