【ワンポイントレッスン】~「企業型」の加入者期間~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定拠出年金法 ~ 】

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

《解答》

 

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、「その資格を取得した月にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。」

《解説》

確定拠出年金における企業型年金の加入者期間は、

原則、資格を取得したからその資格を喪失した月の前月までです。

健康保険や国民年金など、他の社会保険と同じく、原則通り、

 から 前月 まで

です。

ただし本問のように、取得した月に喪失した場合は、

健康保険や国民年金など、他の社会保険とは異なり

加入者でなかったものとみなされます。

同月得喪の場合は、他の社会保険とは異なると覚えておきましょう。

ちなみに、少し前にやりました「確定給付企業年金」も、今回の「確定拠出年金の企業型」と同じく、

同月得喪の場合は、加入者でなかったものとみなされます。

加入者期間に関しては、「確定給付企業年金」と「確定拠出年金の企業型」と同じと押さえましょう。

 


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